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オプションパーツ注意事項

セニアカーをご愛用のお客様へ オプションパーツ取り付け時の注意事項について

スズキ セニアカー、スズキ モーターチェアをご愛用のお客様にお知らせがございます。セニアカー (タウンカートTC1A、ET4D、ET4E、ET3C、ET4A、ET4C) またはモーターチェアにオプションパーツを取り付けることで車体が規定の寸法を超える場合、道路交通法施行規則に合致しないため、歩行者とみなされません。身体的状況等により規定の寸法に合致しないセニアカー、モーターチェアを使用せざるを得ない場合は、その旨を管轄の警察署に確認申請し許可を受けてからご利用ください。

警察署への申請方法について

必要な書類等を管轄の警察署に提出し許可を受けてください。

セニアカー・モーターチェアご利用者本人が申請する場合

  • 確認申請書
  • ご使用中の電動車いすの4面図
  • 理由書 (医者の意見書を含む)

代理人が申請する場合

使用者の身体状態により確認申請に係る電動車いすを用いることがやむを得ないことを証明する書類。ただし、医師やその他身体の状況を診断することができる者が作成した書類に限る

  • 確認申請書
  • ご使用中の電動車いすの4面図
  • 委任状
  • 理由書 (医者の意見書を含む)

*確認申請書と電動車いすの4面図については下記からダウンロードできます。
また、個人での申請が困難な場合はお近くのスズキ販売会社にご相談ください。
スズキ セニアカー・モーターチェア販売会社一覧はこちらです。

オプションパーツを装着した電動車いすで公道を走行する場合

確認を受けたセニアカー・モーターチェアを公道で使用する場合には、確認証を常時携帯しなければなりません。
またセニアカー・モーターチェアを利用しなくなった場合は、確認証を速やかに所轄の警察署に返納してください。