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スズキ電動車いす保険

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スズキ電動車いす保険

「スズキ電動車いす保険」の募集は保険代理店である(株)スズキビジネスが行います。以下に(株)スズキビジネスからの保険のお知らせを掲載します。保険の内容はスズキ電動車いす保険のパンフレットをご覧下さい。詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によりますが、詳しい内容・ご加入方法等、保険に関するお問い合わせは(株)スズキビジネスまでご連絡ください。
TEL:053-447-1718 FAX:053-448-5417
URL:http://www.suzuki-business.co.jp

この保険は、スズキ(株)をご契約者とする動産総合保険・交通乗用具搭乗中の傷害危険担保特約付帯傷害保険・総合生活保険(個人賠償責任補償)の包括契約です。保険証券を請求する権利および保険契約を解約する権利等は原則としてスズキ(株)が有します。保険の対象となる電動車いすとは、スズキ株式会社が製造した電動車いすに限ります。それ以外の電動車いすにつきましてはお引受けは出来ません。 万一、ご加入頂いた場合でも、保険金のお支払は出来ませんのでご注意下さい。

電動車いす保険は主に下記のような場合に保険金をお支払いします。

電動車いす本体の補償

日本国内で生じた火災、落雷、爆発、盗難、給排水管の事故による水濡れ、破損等の不測かつ突発的な事故により、保険にご加入いただいた電動車いすに損害が生じた場合、保険金をお支払いします。

電動車いすが盗難された
水路に落ち電動車いすが破損

電動車いす乗車中のケガの補償

日本国内において、保険にご加入頂いた電動車いすに乗車中の事故により、死亡・後遺障害となった場合、またはケガで入院、手術、通院をした場合に保険金をお支払いします。

転倒してケガをした
交通事故でケガをした

賠償責任

保険にご加入頂いた電動車いすの所有・使用・管理をはじめとした日常生活の中で偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)*1を国内外で壊したり盗まれてしまったときも保険金をお支払いします。

  • *1 携帯電話、ノートパソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は受託品に含みません。
  • ※被保険者が所有・使用・管理する財物の損壊について、その財物の正当な権利者に対して負担する損害賠償責任は保険のお支払いの対象外となります。(受託品、ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設および施設内の動産、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。)
    保険金お支払対象外例:電動車いすを自分が借りている家に衝突させて、家の持ち主へ損害賠償責任を負った。
お店のガラスを割ってしまった
他人にぶつかりケガをさせてしまった

スズキ電動車いす保険の特典!!

示談交渉サービス

●総合生活保険(個人賠償責任補償)について

総合生活保険(個人賠償責任補償)について、国内での事故に限り、原則として、東京海上日動が示談交渉を行います。

※訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合等を除きます。

ご加入タイプと保険金額・支払限度額・保険料表

補償内容 保険種類 新車取得からの経過期間 個人プラン
電動車いす本体の補償保険金額
【免責金額 5,000円】
動産総合保険 1年以内 35万円
1年超2年以内 28万円
2年超3年以内 21万円
3年超 14万円
電動車いす搭乗中の事故による
おケガの補償
交通乗用具搭乗中の
傷害危険担保特約付帯傷害保険
死亡・後遺障害 300万円
入院保険金日額 ◆ 9,500円
通院保険金日額 5,000円
賠償責任の補償 総合生活保険(個人賠償責任補償) 1事故について(国内)
※国外は1億円
3億円
合計保険料(1年間) 10,000円
  • ◆手術保険金のお支払額は、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)となります。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
  • ※傷害の死亡保険金は、被保険者の法定相続人に支払われます。

保険の対象および保険の対象となる方(被保険者)について

この保険は、スズキ(株)を契約者とし、スズキの電動車いすを所有・使用する方を対象とする任意加入の包括契約です。

補償内容 保険の対象および保険の対象となる方
電動車いす本体の補償*2 保険の加入者*1の申告した電動車いす本体
(払込取扱票にて申告した車台番号の車いす)
被保険者(補償を受けることができる方)は、電動車いすの所有者となります。
電動車いす搭乗中の事故によるおケガの補償 保険の加入者*1、保険に加入している電動車いすの正規の乗用構造装置に搭乗中の方
賠償責任の補償*3 *4 保険の加入者*1、保険の加入者*1の配偶者、保険の加入者*1またはその配偶者の同居のご親族、保険の加入者*1またはその配偶者の別居の未婚のお子様

(ご参考)電動車いすの主な使用者別保険の対象一覧

補償内容 電動車いすの使用者
加入者*1
(本人)
保険の加入者*1の配偶者、
保険の加入者*1またはその配偶者の同居のご親族、
保険の加入者*1またはその配偶者の別居の未婚のお子様
第三者
電動車いす本体の補償*2
電動車いす搭乗中の事故による
おケガの補償
賠償責任の補償*3 *4 × 対象外*3
  • *1 加入依頼書等に「保険の対象となる方(被保険者・本人)」として記載された方をいいます。加入時、加入者と使用者・所有者が異なる申告がある場合は、動産総合保険においては所有者、交通乗用具搭乗中の傷害危険担保特約付帯傷害保険・総合生活保険においては使用者を上記表上、加入者と読み替えます。
  • *2 電動車いす本体の補償については、電動車いすの使用者がいずれの場合も、電動車いすの所有者に保険金をお支払いします。
  • *3 第三者が使用する場合の賠償責任につきましては、補償の対象外となる為、ご注意下さい。
  • *4 個人賠償責任において、ご本人*1が未成年者または保険の対象となる方が責任無能力者である場合は、未成年者または責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等も保険の対象となる方に含みます(未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります。)。
    ※保険の対象となる方の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。

【「保険の対象となる方(被保険者)について」における用語の解説】

  • (1)配偶者:法律上の配偶者のほか、①婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(婚約とは異なります。)にある方および②戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。ただし、①および②については、以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。
    a. 婚姻意思を有すること(戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。)。
    b. 同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。
  • (2)親族:6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません。)。
  • (3)未婚:これまでに婚姻歴がないことをいいます。

このホームページは、各保険の概要についてご紹介したものです。
ご契約(包括契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。
ご不明な点等がある場合には、下記の取扱代理店までお問合せください。

お問合せ先

取扱代理店 スズキビジネス

〒431-0201 静岡県浜松市西区篠原町21339
TEL:053-447-1718 FAX:053-448-5417
URL:http://www.suzuki-business.co.jp

引受保険会社 東京海上日動火災保険(株)

(担当課)静岡自動車営業部 スズキ室
〒430-8577 静岡県浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー10F
TEL:053-454-8946

2023年4月作成 文書番号23TC-000103