こんにちは!営業の上野です。
皆様方、いかがお過ごしでしょうか。
先日、ユーチューブサーフィンをしていると、
知らず知らずのうちに、交通違反しているのでは?
という動画に出くわしました。
動画を見ていると、夜間の信号待ちで「ライト消灯」している人!
多くないですか?という問いかけ。
えっ・・・駄目なの?
信号待ちで、前の車、眩しくないかなぁと思いつつ、スモールにしている?!
今の車はオートライトで消さない事も多くなってきましたが、
気が付いたら、消してる・・・・
そうなんです!
これって違反になります。
道路交通法では「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ)、道路にあるときは、
政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火を
つけなければならない」
※ ただし明るい市街地などではその限りではありません。
夜間の信号待ちでは、ヘッドライトを点灯させて、周囲の交通に自車の存在
を知らせる事を義務付けしています。
自転車や歩行者が信号無視で目の前を横切ろうとした時、気付くのが
遅れる可能性もあります。
ヘッドライトの無灯火による違反点数は1点、反則金は大型7000円、
普通及び2輪車で6000円、小型特殊、原付で5000円になります。
※金額が変わっていたら、すいません。
誰に教わったか、わからないのですが、前の人眩しいかなと思い、
「マナー」としてやっていました。
知らず知らずのうちに交通違反!
気をつけて、楽しいカーライフにしましょう!
上野でした。