** 令和3年10月1日以降、
初めて登録を受ける自動車に適用となります **
※1 令和3年9月30日までに登録・検査・使用の届出がある自動車については、上記基準によらず、自動車の運行中番号が判読できるような見やすい角度によりナンバープレートを取り付けること、また、番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、自動車の運行中番号が判読できるフレーム又はボルトカバーを取り付けることができる。
※2 ナンバープレートに取り付けたときの当該ナンバープレートの外縁からフレームの内縁までの長さ
※3 ナンバープレートに取り付けたフレーム・ボルトカバーの当該ナンバープレートの表面から突出している部分の長さ
PS.オリンピックナンバープレートの申し込みは終了いたしました。
再交付のお手続きは出来ませんので、ご注意願います!!