サポカー補助金の申請受付が 3月9日(月)から開始されることになりました(3月3日経済産業省公表)。
経済産業省のホームページ( https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303005/20200303005.html )によりますと、申請に必要な書類は以下の通り。
①申請書
②申請者本人の運転免許証の写し
③自動車検査証の写し
④車両を購入したことが分かる書類(領収書の写しなど)
⑤補助金振込先金融機関の通帳の写し
⑥その他センターが定めるもの
①と⑥は、3月6日(金)にこの事業の執行団体になっている「(一社)次世代自動車振興センター」のホームページ( http://www.cev-pc.or.jp/support-car/support-car.html )にて公表される予定です。
④についてですが、対象のお客様※で、領収書や注文書がお手元にない方は、担当営業までご相談ください。
※ 補助対象の車種( https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191223008/20191223008-1.pdf )の新車をご購入いただき、昨年12月23日以降に新規に届出(軽自動車)・登録(登録車)し、今年の3月末までに65歳以上となるお客様
⑤について、「通帳を持っていない人はどうなるの?」という疑問が残りますが、6日の発表の時には何らかの代案が出ていると期待しましょう。
【中古車】
受付開始と必要な書類は、上記と同じです。
新車との相違点は「対象期間」です。
新車は、昨年の12月23日以降の新規届出・登録ですが、中古車は「3月9日以降に中古車として登録(登録車)又は検査証交付(軽自動車)された自動車」となっています。
つまり、3月9日より前に中古新規や名義変更をしてしまっていた場合は補助の対象外となってしまうので、注意が必要です。
また、対象車種・グレードについては 6日に公表となっていますが、新車で公表されている車種・グレードが対象外になることはないでしょう。
【後付け装置】
後付けの「ペダル踏み間違い急発進等抑制装置」については、現在スズキ純正品の設定がないので、当社は事業者登録をしておりません。
なお「後付け装置」については、取扱事業者(6日公表)が、対象購入者に変わって申請をする(購入者には事業者が立替払い)スキームとなっているので、取扱事業者以外で取付をした場合、補助の対象とはなりませんので、ご注意ください。