2015年8月30日

仲裁判断に関するお知らせ

当社は、平成23年11月24日に国際商業会議所国際仲裁裁判所に対して申し立てた仲裁に関し、平成27年8月29日に仲裁判断を受領しましたので、以下のとおりお知らせします。

1. 仲裁申し立てまでの経緯

当社は、フォルクスワーゲンAG(以下、VW)に対し、円満な協議を通じて提携及び資本関係を解消することを求めました。しかしながら、VWが当社の求めに応じないため、当社は、平成23年11月18日にVWとの包括契約を解除する旨を通知し、更に、平成23年11月24日に国際商業会議所国際仲裁裁判所に対して契約に基づき仲裁地をロンドンとする仲裁を申し立てました。その後、国際商業会議所の仲裁規則に従って仲裁廷が組織されました。当社は、この仲裁廷に対し、包括契約が有効に解除されたことを認めること及びこれに伴いVWが当社株式を当社又は当社の指定する第三者へ処分することを命じることなどを求めました。
他方で、VWは、当社の主張をすべて認めないこと及び当社が包括契約に違反したなどのVWの主張を認めることを仲裁廷に求めました。

2. 仲裁判断の要旨

(1) 包括契約の解除について

仲裁廷は、包括契約が平成23年11月18日付の上記解除通知により平成24年5月18日に有効に解除されたことを認めました。

(2) 当社株式の処分について

仲裁廷は、当社株式の処分に関する当社の主張を認め、VWに対し、直ちに同社が保有する当社株式を当社が合理的に決定する方法により当社又は当社の指定する第三者へ処分することを命じました。

(3) 当社の契約違反について

仲裁廷は、VWが主張した当社の契約違反の一部を認め、かかる契約違反に基づく損害の有無及び額について引き続き仲裁において審議することを示しました。

3. 今後の見通し

当社は、本件仲裁判断の内容を精査したうえで、適切に対処していく所存です。
当社は、平成26年12月9日にお知らせしました通り自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)の方式によりVWから当社株式を取得する予定です。当社は、当社株式の取得について、詳細を決定次第、改めて開示いたします。
VWが当社株式を処分することにより、主要株主である筆頭株主が異動することになります。
現時点で当社の当期(平成28年3月期)の連結業績予想を修正する必要を見込んでおりませんが、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

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