軽自動車の商談の際、
お客様から『軽自動車でも車庫証明は必要なの?』と
たまに質問されることがあります。
もちろん答えは『YES』です。
※神奈川県では不要な地域もございます。他都道府県においても、不要な地域がございます。
自動車の保管場所の確保に関する法律、通称『車庫法』で
”何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない”
と定められています。
軽自動車であれ、自動車を保有する人は車庫を所有、
もしくは月極車庫などと契約し、保管場所を確保しなければ、
罰せられるという事です。
ですから新車であれ、中古車であれ、また、他人から譲渡された等、
自動車を保有することになった人は警察署で手続きをして、
自動車の保管場所を証明してもらう必要があるのです。
仮に車庫を確保せず、誰もが路上駐車をしていたらどうでしょう?
路上はクルマで溢れてしまい、それにより事故を起こす可能性だって生じます。
なにより、クルマで溢れかえってしまった路上では、
交通の妨げになり緊急時の対応も困難、通常の走行もままならないでしょう。
ですから、車庫証明の手続きって、考えてみたらすごく当たり前のことですよね!
自動車を保有する際の条件の一つと思えば、
わずらわしい事と考えず、前向きに準備できそうでしょ!
もちろん!書類に関しましてはスタッフが丁寧に説明し、
書類作成などの手助けもさせて頂きますのでご安心ください!
その他、些細な事でも疑問に思うことがあればお気軽にご相談いただき、
おクルマに関する豊富な知識を持ったわたくしどもスタッフにお任せ下さい!
皆様からのお問い合わせをお待ちしております。