こんにちは!
皆様は自動車保険で
「ゴールド免許のみなし規定」
をご存じですか?
先日、保険の満期更新手続きをさせて
いただいたお客様がいらっしゃいました
免許の色がブルーからゴールドになったということで、
自動車保険もゴールド免許割引が適用となりました

お客様に免許証を確認させていただくと、
免許がゴールドになったのは約1年前
前回、保険を更新していただいたのも約1年前でした
そのため
「前回の保険更新の時、すでにゴールド免許だったのはありませんか?」
と確認をさせていただきました
お客様がおっしゃるには
「前回の保険更新の時、免許更新のハガキは来てたけど、
まだ更新してなかった」
とのこと。
実は自動車保険では、保険の始期日(責任開始日)が
運転免許証の更新期間内にあり、
免許更新のハガキで確認できるときは、
ゴールド免許を有効とみなし
「ゴールド免許割引」を適応することが出来るんです
今回のお客様はまさにこのゴールド免許のみなし規定の
対象となっておりましたので、
過去にさかのぼって割引対応の金額を計算し、
差額を返金させていただきました
皆さまもゴールド免許になったときには
保険の更新時期にお気を付けください