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毎日通勤していると運転しながら携帯電話を持って通話をしたり、
信号待ちの停車中の車がスマホを注視して発進しなかったりと多々見受けられます
令和元年12月から道路交通法が改正になったのは皆さまご存じかと思いますが、
詳しい内容までは把握されていない可能性もありますので記載させていただきます
1.罰則等(令和元年12月1日施行)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰 則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反 則 金 適用なし
基礎点数 6点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰 則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反 則 金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
基礎点数 3点
ここで出てくる交通の危険と保持の違いですが
交通の危険は(例)運転中にスマホ等を使用し、さらに交通事故を起こした
※携帯電話使用等(交通の危険)・・・通話(保持)、画像注視(保持)、画像注視(非保持)することによって、交通の危険を生じさせる行為
保持は(例)運転中にスマホ等を使用
※ 携帯電話使用等(保持)・・・通話(保持)、画像注視(保持)する行為
となっております
6点は免停30日間もしくは停止処分者講習1日となっております
2回捕まってしまうと免停になりますので皆様運転の際は
ながら運転はしないようお気を付けください