こんにちは!営業の上野です。
皆様方、いかがお過ごしでしょうか。
前回の夜間ヘッドライト消してます?が意外にも反響があったので、
知らず知らずのうち、やってしまっている交通違反をピックアップします。
季節は初夏。梅雨があければ、夏本番です!
ここで、意外と知られていないのが、サンダル履き運転。
これは交通違反になる可能性があります。
その理由は、サンダルはかかとが固定されておらず運転中に脱げてしまう
可能性があるからです。
道路交通法 第4章の第70条「安全運転の義務」
第70条:車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキ他の装置を確実に操作し、
道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼすことのないような速度と
方法で運転しなければならない。
※明確にサンダル着用が違反とは書かれていないものの、かかとが安定しないために
運転に不適格とみなされれば、「安全運転義務違反」として検挙されるということに
なります。
ここで、固定ベルトが付いているクロックスは?
都道府県ごとに細かな規定は異なりますが、以下の要件を満たしていれば
クロックスで運転しても違反にはらない可能性が高いです。
〇かかとを固定するベルトが付いていること
〇足に密着して脱げないこと
〇クロックスのサイズが自分にピッタリ合っていること
また、道路交通法第71条(運転者の遵守事項)では、ドライバーの注意義務として
次のように規定されています。
一~五は省略
六 前各号に掲げるものの他、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路に
おける危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項。
各都道府県の公安委員会によって、運転時に履いてはならない履き物(スリッパやげたなど)
が具体的に規定されているので、違反にならないように規定を確認しておくと良いでしょう。
サンダル以外にも、運転に適さない靴があります。
●草履、木製サンダル、革底の靴、底面が硬い長靴、かかとの高いヒール。
各都道府県によって運転NGな靴の解釈が違うため注意が必要です!
サンダル着用は各都道府県でも判断がわかれるところですが、安全運転を阻害する形状
や構造のものは安全運転義務違反として、違反と判断される可能性が高いと思われます。
安心安全、楽しいカーライフを心掛けましょう!
上野でした。