こんにちは、営業の土肥です。

今回は、意外と知らない交通ルールについて書きたいと思います。
少し難しいお話で、長文になります。最後までお付き合いください。
先日、ネットで話題になった事です。
自動車を運転中、信号の無い横断歩道を渡ろうとする歩行者が居たので、
横断歩道の手前で停止し、歩行者に渡るようにと道を譲ったとのこと。
歩行者の方も、自動車の運転手に道を譲り、
結果、自動車が先に発進し、横断歩道を通過しました。

※写真はイメージです※
このような経験をしたことが有る方も少なくないと思います。
横断歩道を渡りたい歩行者に、自動車の運転手が道を譲られたということですね。

その後自動車の運転手は、後方にいたパトカーに呼び止められ、違反切符を切られることになりました。
「歩行者の方に、譲ってもらったのだから違反ではない」と運転手と歩行者の方が掛け合いましたが
道路交通法違反とのことです。警察官の方が丁寧に説明を行い、両者とも納得されたそうです。
では、何の違反なのかと言うと、
「歩行者の進路妨害」
とのことです。
道路交通法 第38条 1項
横断歩道に近づく場合、車両(自転車を含む)は、横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、横断歩道の直前(停止線がある場合は停止線の直前)で停止することができるような速度で進行しなければいけません。
その際、横断歩道を横断しようとする歩行者がいる場合は、横断歩道の直前(停止線がある場合は停止線の直前)で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければいけません。
38条2項
車両(自転車を含む)は、交差点やその直近など、横断歩道の設けられていない場所で歩行者が道路を横断しているときは、その通行を妨げてはいけません。
簡単に言いますと・・・。
横断歩道や、横断歩道のない交差点など、道路を横断する歩行者が居る場合は、
自動車はその手前で必ず一旦停止し、
歩行者が渡りきるまで動いてはいけません。
※歩行者に道を譲られても譲り返し、渡ってもらいましょう※

と言うことです。
大きな交差点を右左折する際に、横断中の歩行者が遠くにいてるので、
先に前を横切って右左折する場合などもあるのではないかと思います。

歩行者が遠くのほうに居ても自動車が前を横切る形になるので、
これも「歩行者の進路妨害」です。
歩行者の進路を妨げてはいけないことは知っておりましたが、
ここまで厳しい内容だったとは知りませんでした。
皆様も、運転中は安全に!!