皆さんこんにちは
朝晩は涼しくなってきましたね
突然ですが皆さん、
信号機のない横断歩道で歩行者や自転車が横断している又は、
横断しようとしているとき、一時停止はされていますか??
道路交通法第38条において、上記などのように
「横断歩道等における歩行者等の優先」が規定されており
違反者には、罰則が科せられます
JAFが去年行った調査では高知県の
信号機のない横断歩道での一時停止率は35.3%と
45.1%の全国平均を下回り
四国で最も低かったそうです
そこで9月27日の朝、JAF高知支部さん、自動車販売店で
のぼりを持ち信号待ちのドライバーへ信号機のない
横断歩道での歩行者優先を啓発する街頭活動を実施しました
須崎店では井上店長とサービスの片岡さんに参加していただきました
こちらが活動中のお写真

一人一人の心掛けが大切です
皆で気を付けていきしょう