年末、年始は何かとお酒を飲む機会が増えてきます。
!そんな時にご注意いただきたいのが酒気帯び運転です。!!
酒気帯びで検挙された事例には下記のようなケースもあります。
飲酒後に車内で仮眠をとり帰宅する時や、自宅で睡眠をとり出勤する時など酒気帯び運転に当たる事が多との事です!
道路交通法では酒気帯び運転と酒酔い運転に分かれています。
☆酒気帯び運転とは、吐いた息1リットル中にアルコールが0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満と、吐いた息1リットル中に0.25ミリリットル以上で処罰が違います。
☆酒酔い運転とは、まっすぐに歩けない、受け答えが出来ないなど客観的に見て酔っている状態です。
翌朝に車を運転する予定がある時は、身体がアルコールを分解する時間を知って飲む量や時間を調整して下さい。
アルコール分解は性別や体格、体質や体調により異なるようですが、一般的な参考数値をお知らせします。
ビール500mlを2缶で6時間 ・ チューハイ350mlを2缶で4時間 ・ グラスワイン120mlを2杯で3時間となっています。
飲む量が増えればそれだけアルコールが抜ける時間が長くなります。
【飲酒量が2倍になれば分解時間も2倍になります】
また、睡眠中はアルコール分解速度が遅くなるとの事です!!
検知器にてアルコールが出た時に「自分は全然酔ってない」「お酒を飲んでから時間が経っている」「家で寝てから運転している」
などと主張してもアルコール濃度が基準値を超えていれば酒気帯び運転になってしまいます。
また、飲酒の車に同乗した方にも厳しい罰則があります。
適度な飲酒で楽しい年末年始を過ごしていただく為にぜひご注意下さい。
また、職場の方や家族の方、友人などが飲みすぎている時には、翌日の運転がないか声をかけてあげて下さい。
行政処分、罰則は以下のようになっています。
《行政処分》
酒気帯び運転
その1(呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ml以上0.25ml未満)
免許点数13点減点・免許停止90日
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
その2(呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ml以上)
免許点数25点減点・免許取り消し・欠格期間2年間
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転
免許点数35点減点・免許取り消し・欠格期間3年間
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
同乗者の罰則
運転者が酒気帯び運転の時・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
運転者が酒酔い運転の時・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
アルコール分解にかかる時間の計算式
アルコール分解時間=(アルコール度数÷100×お酒の量×0.8)÷(体重×0.1)との式があるようです。
(飲んだ純アルコール量)÷(身体が1時間に分解出来るアルコール量)と言う式です。
ご参考までに。