こんにちは!保険担当 荒木です。
相変わらず梅雨明けはしていませんが、ここ数日ムシ暑いですね!熱中症には充分に気をつけてください。
久しぶりに保険のお話をします。火災保険のお話ですが、みなさんご存じでしたか?
ご自宅から失火で他人の家に燃え移ってしまった場合、「失火の責任に関する法律(=失火責任法)」により、出火原因が故意または重過失でなければ失火者に法律上の損害賠償責任が発生しないものとしています。
ただ損害賠償責任が発生しないものとはいえ、他人の家の損害を知らんぷりというわけにもいきませんよね。
そんな時は「類焼損害」という特約をセットすることで、火災、破裂・爆発の事故により、近隣の住宅・家財が損害を受けた場合、失火責任法にかかわらずご近所の損害を補償します。 事故後の契約者の心情的負担を軽減させ、友好的なご近所関係を維持できるように、「類焼損害特約」というものがあります。ご自宅の火災保険の証券を確認してみてください!