第4号議案
取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件

 当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等については、2017年6月29日開催の第151回定時株主総会において、同株主総会における第5号議案「取締役及び監査役の報酬額改定の件」でご承認いただいた取締役の報酬額とは別枠として、同株主総会における第6号議案「取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」にて、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬(金銭報酬債権)の総額を年額3億円以内とすることにつき、ご承認いただきました。
 今般、取締役在任期間中を通じた企業価値の持続的な向上に対するインセンティブ性をより高めるため、対象取締役に付与する譲渡制限付株式の譲渡制限期間について、従来の「1年間から5年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間」から、「譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)により割当を受けた日から取締役の地位を退任する日までの間」へ改定することをご承認いただきたく存じます。
 各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、人事・報酬等諮問委員会への諮問を経て当社の取締役会において決定することといたします。
 現在の取締役の員数は7名(うち社外取締役2名)でありますが、第2号議案「取締役9名選任の件」を原案どおりご承認いただけますと、取締役の員数は9名(うち社外取締役3名)となりますので、本制度の対象となる取締役の員数は6名となります。
 また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年100,000株以内(ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて譲渡制限付株式として発行又は処分される当社普通株式の総数の調整を必要とする事由が生じた場合には、当該普通株式の総数を合理的に調整することができるものといたします。)といたします。

【譲渡制限付株式報酬制度の内容】

以 上

前の議案へ
2020/06/26 12:00:00 +0900
外部サイトへ移動します 移動 ×

カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください

{{ error }}