新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県)に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長する旨、公示がありましたのでお知らせします。
なお対象の自動車には、令和2年2月28日付けの公示により自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、令和2年4月30日を満了する日としたものも含まれます。
詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000240.html