セニアカー。
普段は目立たない存在ですが…
実はすごい「ひ・み・つ」があるんです。
それは…
「セニアカーは道路交通法では歩行者扱いになるんです!」
見た目は歩行者には見えませんが、道路交通法では、時速6キロ以下なので
歩行者扱いとなるんです!
通行可能な歩道では、歩道を走行することができます!
普段使い慣れている自転車…実は自転車は「軽車両」といって、自動車と同じ仲間になるんです。
基本的には歩道は通行できません(自転車通行可 の標識がある場合を除く)
詳しい内容については
電動車いす安全普及協会発行の
「電動車いす安全利用の手引き」を
ご参照ください。必要な方は当社までお問い合わせください。
郵送などさせていただきます。