お客さま各位
着色フィルム等を貼付した車両の入庫のお断りについて
着色フィルム等を貼付した車両の入庫のお断りにつきご理解を賜りたくご案内させていただきます。
弊社整備事業場にあっては、国から特定整備事業の認証を受けており整備を行う自動車について
保安基準に適合していることが求められます。
「道路運送車両の保安基準第29条」により、前面ガラス及び側面ガラス(運転席より後方の部分を除く)
は可視光線透過率70%以上であることが定められております。
お客さまご自身、もしくはお客さまがご依頼された施工業者にて着色フィルム等を車両に
貼付された場合には、同施工業者等から可視光線透過率が70%以上との確約を受けている場合
においても、同状態が恒久的に継続するものではなく、経年劣化等が生じ、当初の性能を維持
できないことが想定されます。
実際に、これまで運輸支局等で測定した際に、経年劣化等により可視光線透過率が低下し、
保安基準適合とならない事案が発生しております。
弊社は、着色フィルム等に関し、透過率測定を行っておりません。
そのため、着色フィルム等を貼付された車両につきましては、保安基準に適合していることを
前提とした車両としての入庫受付ができないことから、一律に前面ガラス及び側面ガラス
(運転席より後方の部分を除く)に着色フィルムを貼付した車両の入庫をお断りさせていただいております。
今後、着色フィルム等の性能が向上し、可視光線透過率が恒久的に保安基準をクリアできることが
公的機関により証明されましたら、弊社整備事業場において整備等のサービスの提供を
検討させていただきますので、上記対応につきまして、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
株式会社スズキ自販奈良