その他
<令和8年熊本地震>自動車に関連する特別措置について
このたびの災害の影響により、被害を受けられた方々を対象した特別措置の実施について、以下ご案内いたします。
これら各々の措置の適用ご希望やお問い合わせ・詳細につきましては、スズキ自販熊本 各店へご相談ください。
<特別措置の内容>
【災害救助法の適用における、損害保険のご契約者様への特別措置】
1.契約の継続手続き
災害救助法が適用された日から、6ヵ月後の末日までに満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から6ヵ月後の末日までに継続(更新)手続きくだされば、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
2.保険料の払込
災害救助法が適用された日から、6ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき保険料につきましては、災害救助法が適用された日から6ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。
3.災害救助法の適用地域および猶予期間
◇対象地域
熊本市
八代市
水俣市
山鹿市
菊池市
宇土市
上天草市
宇城市
天草市
合志市
下益城郡美里町
菊池郡大津町
菊池郡菊陽町
阿蘇郡西原村
上益城郡御船町
上益城郡嘉島町
上益城郡益城町
上益城郡甲佐町
八代郡氷川町
葦北郡芦北町
葦北郡津奈木町
※熊本県内でも対象外地域がありますので、ご注意ください。
◇法の適用日:令和8年7月28日
◇更新手続きの猶予および保険料払込の猶予:令和9年1月31日
【自賠責保険における罹災解約による保険料返還に関する特別措置】
災害救助法が適用された地域内において、当該自動車が罹災したため使用不能となり、かつ保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によらないことが明らかな場合は、日割りによって計算した未経過期間に対する保険料を返還します。
【自動車検査証の有効期間の伸長と、これに伴う自賠責保険の手続きに係る特別措置】
熊本県に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証記載の有効期間の満了日が「2026年7月29日~2026年8月28日」の期間の車検有効期間が、 2026年8月31日まで伸長されます。
これに伴う自賠責保険の特別措置の内容は以下の通りです。
◆伸長対象地域:熊本県全域
◆対象となる車両:熊本県に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証記載の有効期間の満了日が「2026年7月29日~2026年8月28日」までの自動車に付保された保険契約であり、 2026年8月31日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2026年8月31日を限度として猶予します。
<参照先>
東京海上日動ホームページ
国土交通省(九州運輸局)ホームページ
